障害年金がもらえない理由

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2024年08月23日

1 障害の程度が障害年金の支給される程度に達していないため

 障害年金が不支給となる理由としてもっとも単純なのが、障害の程度が障害年金の支給される程度に達していないという場合です。

 例えば、検査結果の数値が一定の水準であることが求められる障害について、その基準に検査結果の数値が達していないような場合です。

 この場合には、障害の程度が将来的に増悪した場合には、再度障害年金の申請をすることが考えられます。

2 年金の納付要件を満たさないため

 次に、よくある障害年金が不支給となる理由は、年金の納付要件を満たさないというものです。

 障害年金の支給が認められるには、初診日において障害年金の納付要件が満たされている必要があります。

 納付要件は、初診日より後に未納部分を追納したとしても、事後的に補完されることはありません。

 そのため、初診日において年金の納付が不十分であった場合には、残念ながら、その初診日を起点にする障害については障害年金の申請が認められる余地がなくなってしまいます。

 この場合には、他の初診日を有するその他の障害で年金申請を検討するか、障害年金とは別の社会福祉制度による給付を求めることを考えなければならなくなります。

3 初診日が特定できないため

 また、そもそも初診日が特定できないため支給が認められないという場合もあります。

 この場合には、改めて初診日を特定できる資料を収集した上で再申請をするか、あるいは、ある程度初診日が属する時期について幅をもたせた上で、その不特定の期間中のいずれの時点においても年金の納付要件が満たされていることを説明して、障害年金を再申請するなどの対応方法が考えられます。

4 不支給となる理由を確認することは重要

 せっかく障害年金の申請をしたけれども、結果的に障害年金の申請が認められないということは、残念ながら少なからず発生する事態です。

 障害年金は一定の要件を満たした場合にだけ支給されるものであるため、障害年金の支給要件が満たされていない場合には支給を受けることができません。

 障害年金の再申請の余地を検討するためにも、障害年金が不支給となった場合には、どのような支給要件を満たさないために障害年金が不支給となったのかを確認することが重要になります。

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